令和4年度両審査より留意事項

(2)同一の歯に対して、歯髄保護処置の実施及び接着冠形成を算定して差し支えないか。

算定可能。
歯牙の一部分に歯髄保護処置を行っても、エナメル質の大部分が残存していれば、接着冠の形成は可能。