令和4年度両審査より留意事項 (5)義歯における以下の装置等についての、算定要件、禁忌症、 算定例等について。 ①保持装置 ②間接支台装置 ③補綴隙 ①保持装置(1個につき62点) 孤立した1歯相当分の中間欠損部位を含む局部床義歯。 バーと連結が必要で、バーの算定が必須(バーの加算点数)。 ②間接支台装置(1個につき111点) フック、スパー、またはレストのみを製作した場合に算定。 総義歯には算定不可。 ③補綴隙(1個につき65点) レジン隙・金属隙どちらも部位の制限なし。隙は1歯分とカウント。 総義歯は使用不可。隙のみの義歯は補綴学的に不適切。 |