令和4年度両審査より留意事項

(19)歯周病治療中の咀嚼機能回復を目的に、同月に同一部位に対して「生PZまたは失PZ」及び「歯周治療用装置冠形態のもの」を算定して差し支えないか。

重度の歯周病で長期の治療期間が予測されるケースでは、早期に歯冠形成を行い歯周治療用装置冠形態のものを製作することも考えられるため、歯冠形成までの算定で印象を行なっていなければ算定可能。
(以降のTEK算定の時期に注意すること)