令和4年度両審査より留意事項
(20)部分パノラマは、1口腔1回につきの算定になっているが、加圧根充後の確認で複数歯(複数部位)の場合、それぞれ算定して差し支えないか。
1撮影につき1回の取り扱いとなり、同日の場合、隣接部位でなければそれぞれ算定を認める(歯牙単位ではない)。
例)同日に左右大臼歯部の加圧根充後の部分パノラマ撮影を行った場合、48点×2 となる。