令和6年度疑義解釈(1)

問6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。

(答)原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施す る必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機 関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改 善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているも のの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始 月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月までに算定開始月 まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善 を実施したものとみなすことができる。