令和6年度疑義解釈(1) 問1 令和6年度の診療報酬改定において、施行時期が令和6年6月1日に変更になったが、令和6年4月又は5月に新規の届出又は変更の届出を行った場合における、令和6年6月以降の経過措置の取扱い如何。 (答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を 行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定に おける施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月31日において現に届出を行っていることを要件としている経過措 置の対象にならない。 |