令和6年度疑義解釈(1) 問 10 問9について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して 対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額に ついて、どのように考えたらよいか。 (答)令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても 在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない 等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度におけ る全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。 |