令和6年度疑義解釈(1)

問11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届 出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出 に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第 7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師 を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。

(答)別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機 関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に 従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、 歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行 う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。