令和6年度疑義解釈(1)

問 12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準 における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関す る手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基 準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職 種であって、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステ ーションに直接雇用されていないものも含むのか。

(答)対象とすることは可能。 ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金 改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働 者を含めて作成すること。