令和6年度疑義解釈(1)

問1 初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設されたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時でも算定可能か。

(答)算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。