令和6年度疑義解釈(1)

問28 「I017-1-3」舌接触補助床について、口腔機能低下症の患者に対して製作する場合、当該患者について「B000-4-3」口腔機能管理料を算定している必要があるのか。

(答)口腔機能管理料の算定の有無にかかわらず、口腔機能低下症と診断されていて、「D012」舌圧検査の結果、低舌圧に該当する患者に対して、舌接触補助床を製作し、装着することができる。