令和6年度疑義解釈(1)

問29 「I011」歯周基本治療について、令和6年度改定前は「区分番号D002-6に掲げる口腔細菌定量検査を行った場合、有歯顎患者に限り口腔バイオフィルム感染症の治療を目的として、「1 スケーリング」に限り算定して差し支えない。」とされており、当該スケーリングは3分の1顎単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。

(答)「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施するものとする。