令和6年度疑義解釈(1)

問33 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、「歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ結合組織移植術」を実施した場合も含まれるのか。

(答)留意事項通知(1)の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」には、「イ歯肉弁根尖側移動術」から「へ 結合組織移植術」までのすべてが含まれる。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28 年3月31 日事務連絡)別添3の問36 及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28 年9月1日)別添1の問9は廃止する。