令和6年度疑義解釈(1)

問36 「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。

(答)算定不可。なお、ブリッジの支台歯については、「M004」リテーナーを算定する。