令和6年度疑義解釈(1)

問37 「M003-4」光学印象の注1における「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。

(答)特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器をいう。
なお、詳細については、「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305 第11 号)
を参照されたい。