令和6年度疑義解釈(1)

問40 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。

(答)可能。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取扱いである。