令和6年度疑義解釈(10)

問2 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27 日保医 発0327 第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等 一覧(歯科)」の項番107 の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を 算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算 を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場 合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。

(答)機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。