令和6年度疑義解釈(10)

問3 周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周 術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理 料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いは どのように考えるのか。

(答)同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000 -8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応 じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えな い。
また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2) まで算定して差し支えない。