令和6年度疑義解釈(11)

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二 歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」 看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医 科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O 101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベー スアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベース アップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る 指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースア ップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、 賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するもの を除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事 院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場 合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可 能か。

(答))令和6年人事院勧告を踏まえ、一部の対象職員の賃金水準が低下した場合 であっても、当該医療機関全体の賃金総額にかかる要件を含め、看護職員処 遇改善評価料又はベースアップ評価料の要件を満たしていれば算定可能で ある。すなわち、当該医療機関全体の賃金改善の総額が看護職員処遇改善評 価料及びベースアップ評価料を算定することによって得られる収入の総額 以上となるようにしなければならない。
 なお、この場合において、既に看護職員処遇改善評価料又はベースアップ 評価料の届出を行っている保険医療機関については、修正した「賃金改善計 画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し 支えない。