令和6年度疑義解釈(11)

問3 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から 実施する必要があるか。

(答))原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必 要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪 問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分につい ても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、 条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの 賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月まで遡及して賃 金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものと みなすことができる。
 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年 3月28 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。