令和6年度疑義解釈(16)

問1 「A000」初診料の注 16 及び「A002」再診料の注 12 に規定する情 報通信機器を用いた歯科診療における資格確認方法として、令和6年 12 月 1日までは居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオ ンライン資格確認と、被保険者証の画面上への提示があったところ、令和6 年 12 月2日に施行される療担規則等の改正により、保険医療機関等におけ る資格確認方法の一部が変更されるが、情報通信機器を用いた診療におけ る資格確認方法はどのように変更されるか。

(答)情報通信機器を用いた診療における患者の資格確認方法は、①居宅同意取 得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認又は ②資格確認書の画面上への提示等により行うこととし、①については、次の 点について留意すること。
 ・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認 等システムで「マイナ在宅受付 WEB」の URL 又は二次元コードを生成・取 得すること等が必要であること。
 ・ 患者が自らのモバイル端末等を用いて、当該 URL 等から「マイナ在宅受 付 WEB」にアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、 オンライン資格確認が可能となり、医療情報等の提供について、同意を登 録することが可能となること。
 ・ なお、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き 続き資格確認を行うことが可能であること。ただし、この場合は医療情報 等の取得は不可能であることに留意すること。 仮に何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合は、次に掲げ るいずれかの方法により資格確認を行うこと。
 ・ マイナンバーカード及び資格情報のお知らせの画面上への提示 ・ マイナンバーカード及びマイナポータル画面(PDF 含む)の画面上への 提示