令和6年度疑義解釈(2)

問7 医療DX推進体制整備加算の施設基準で求められている電子処方箋により処方箋を発行できる体制について、経過措置期間終了後も電子処方箋を未導入であった場合、届出後から算定した当該加算についてどのように考えればよいか。

(答)経過措置期間終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。