令和6年度疑義解釈(2)

問8 「A002」再診料の注11 に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注14 に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。

(答)いずれも算定不可。