令和6年度疑義解釈(2)

問10 クラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、第12 部の通則第8号に規定する歯冠補綴物以外の歯冠補綴物を製作し、装着した場合の費用については、所定点数の100 分の100 に相当する点数により算定可能か。

(答)算定可能。