令和6年度疑義解釈(3) 問5 「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、算定留意事項通知の(18)において「当該外傷歯の受傷日から起算して1年を超えた場合は、算定できない。」とされているが、令和6年5月以前に受傷した場合について、どのように考えればよいか。 (答)当該外傷の受傷日から起算して1年以内であれば、受傷日が令和6年5月以前であっても、「I017」口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」を算定して差し支えない。 これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添5の問25 は廃止する。 |