令和6年度疑義解釈(3)

問12 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、「N003」歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。

(答)歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。