令和6年度疑義解釈(6)

問8 令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表における「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイにある「上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。」について、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合の算定はどのように考えればよいか。

(答)分割抜歯を行った大臼歯に対する単独冠としての金属歯冠修復については、原則として「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイの通りであるが、やむを得ず、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合については、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。