令和6年度疑義解釈(7)

問1 歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。

(答)「通則4」、「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定可能。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成22 年6月11 日事務連絡)別添2の問5は廃止する。