令和6年度 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算疑義解釈(1) 問5 当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。 (答)例えば令和6年10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。 また、令和6年10 月から令和7年1 月までの経過措置期間においては、例えば令和6年10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは7 月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。 |