令和6年度両審査より留意事項
(16)根管治療時のCT算定と根管充填時のNiTi加算について。
(ア)同一初診でない過去にCT撮影・算定している場合、 根管充填時のNiTi加算は算定可能でしょうか。
(イ)Per病名やPul病名で前歯、小臼歯の根管治療の場合 に、CTの算定は可能でしょうか。
(ア)過去の画像診断の結果を踏まえて行っても算定可能。
摘要欄に『過去にCT撮影あり』と記載。
(イ)上顎洞との関係確認で必要な場合等ならCT算定可能。
その旨、摘要欄に記載。