令和6年度両審査より留意事項

(18)歯科診療特別対応加算2について、新型インフルエンザ等 感染症患者を、感染対策として診療時間外にその患者 のみ予約し診療を行った場合、時間外加算(85点)は算定 可能でしょうか。また同様の理由で休日に診療を行った 場合、休日加算(250点)は算定可能でしょうか。

どちらも算定可。