令和6年度両審査より留意事項

(22)補診、リテーナー算定後に当初とは予想しなかった原因で 隣在歯を抜歯する等の理由により隣在歯が欠損となり ブリッジの歯数が増える場合、ブリッジの歯式変更という ことで、再度の補診は算定可能か。

補綴物が変更になるので再度の補診算定可。
リテーナーも1装置ごとの算定なので、歯式が変わり、新たな リテーナーを作製したならば再度算定可。