令和6年度両審査より留意事項

(24)「口腔機能管理中」病名で算定できる項目について。

算定可:歯科衛生実地指導料(口腔機能指導加算)、 咀嚼能力検査1、咬合圧検査1、舌圧検査、 小児口唇閉鎖力検査
算定不可:口腔機能管理料、小児口腔機能管理料、 歯科口腔リハビリテーション料3
※歯科疾患管理料に関しては、国保では算定可であるが、 社保では基金本部からの通知により算定不可。