令和5年度両審査会より

(4)他院のインプラントが埋入されている患者に対し、残存歯とインプラントを鉤歯とした部分床義歯は認められていますが、オーバーデンチャーのようなタイプは認められますか(この場合、インプラントにはアタッチメントはついていないものとします)。総義歯に関してはどうでしょうか。

歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に歯科インプラントを残存せざるを得ない場合は、部分床義歯および総義歯、どちらの場合も認められます。
摘要欄記載は不要。
※インプラントを鉤歯とする部分床義歯のケースでは、摘要欄に鉤歯の部位の記載が必要。