令和5年度両審査会より
(5)クラウン・ブリッジ維持管理料算定日より2年以内は同部位の補綴物の製作費用等はクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ算定不可となっていますが、2年以内というのは日にち計算でしょうか。それとも月計算でしょうか。また、咬合調整や暫間固定についてはどちらになるでしょうか。
日にち計算での取り扱い。
例:令和3年4月15日に補綴物を装着した場合、令和5年4月15日から新たな補綴に着手可能。咬合調整や暫間固定についても日にち計算での取り扱い。