令和5年度両審査会より

(8)5月に実施した健診からの移行で6月より診療を開始した場合、歯科疾患管理料は何点の算定となるでしょうか。また、長期管理加算は何月から算定可能でしょうか。

再診月となるため、歯科疾患管理料は100点の算定。
長期管理加算は11月から算定可能。
摘要欄に『5月健診より移行』と記載。