令和5年度両審査会より

(11)訪移行について、最終外来来院日から2 年1 0 か月の時点で訪問依頼があって行った場合は算定可能ですが、再度1年後に依頼があった場合(最終外来より3年10か月後)も訪移行は算定できますか。

歯科訪問診療の1回目が外来を最後に受診した日から起算して3年以内であれば、3年を経過しても訪移行の算定は可能。