令和5年度両審査会より

(12)右下6番に他院で埋入したインプラントがあり、右下5番が抜歯となりました。その場合、右下3番、右下4番支台の接着冠延長ブリッジは可能でしょうか。

延長先がインプラントであるため、延長ブリッジは認められます。
支台歯のどちらかが全部被覆形態であれば接着冠を含む延長ブリッジは可能。
摘要欄に『右下6番インプラント補綴』と記載。