令和5年度両審査会より

(15)手術以外で治療後に出血が生じ簡単に止血できない場合に、後出血処置の算定は可能でしょうか。

後出血処置は算定不可。
基本診療料に含まれる簡単な処置・手術、120点未満の処置・手術(一部例外あり)後の出血に対しては、歯科用TDゼット・ゼリー等を特定薬剤として算定可。
また、止血剤としてアドナ錠等を処方可能。
添付文書の効能・効果や歯科点数表の解釈を確認のこと。