令和5年度両審査会より

(17)同日の仮床試適と新製有床義歯の算定について、長時間待機や1日2度来院であれば臨床上あり得ると思われますが、いかがでしょうか。

院内で技工を行なう等、短時間で有床義歯製作が可能な場合は、臨床上あり得ると考えられます。
『長時間待機』、『1日2度来院』等の摘要欄記載が望ましい。
(1日2度来院の場合、一連の行為のため2度目の再診料の算定は不可)