令和5年度両審査会より

(26)浸麻と伝麻を併用する場合の麻酔薬剤料の算定について。
例えば、下顎8番の抜歯の際に、伝麻でキシロカイン1Ct、浸麻でキシロカイン1Ctを使用した場合の麻酔薬剤料の算定について。合算するか?それともそれぞれの算定となるか?

それぞれで10点×2、あるいは合算で18点、のどちらでも可。