令和5年度国保審査会より留意事項 ⑤抜歯病名で抜歯のみの場合、歯管、実地指は算定可能です。歯清の算定は、他に残存歯があることが縦覧等で確認できる場合は認められますが、確認できない場合は不可となります。 ⑥C病名が無く、冠破損、冠フテキ、冠脱離病名のみでデンタルの算定を認めます。 ⑦耳下腺炎の病名で医科用CTの算定は認めますが、歯科用CTは認めていません。 ⑧居宅系施設(有料老人ホーム、サ高住、小規模多機能型居宅介護、GH等)の場合で、介護認定がある場合は、医学管理は介護保険で請求をお願いします。 |