令和5年度国保審査会より留意事項
⑨通信画像情報活用加算の算定は、(介護予防)居宅療養管理指導(歯科衛生士が行う場合)を算定した日でも算定可ですが、摘要欄記載が必須です。青本900Pを参照。
⑩栄養サポートチーム等連携加算2は介護保険法に規定する特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス等)も対象となりますが、身体障害者施設は対象となりません。
⑪抜髄、感根処の算定無しでの根管貼薬の算定があります。ご注意ください。
⑫同月の複数回のう蝕処置の算定は可です。