令和5年度社保審査会より確認事項 ⑤P検査を実施後、同月に抜歯により歯数が減少し、P検査の点数とP歯数が不一致となっている場合があります。査定される場合が有りますので、歯式の修正または摘要欄記載をお願いします。 ⑥疑い病名での歯管算定はできません。また疑い病名での投薬もできません。例:「Perの疑い」で歯管算定、「上顎洞炎の疑い」での抗生剤処方は査定となります。 ⑦SPT期間中に歯周外科(FOP等で1/2の点数)を算定し、それ以降にP精密検査の算定なく、SPTに戻っている場合が見受けられます。SPT期間中に歯周外科を行った場合は、P精密検査を実施してからSPTに戻る取り扱いです。P精密検査がない場合は、それ以降のSPTはすべて査定となります。、浸麻の算定は認められませんのでご留意ください。 |